2019-04-03 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
留学生の在留資格で入ってきている方々は、学校をやめて通わなくなった時点で、すぐにということではないですけれども、一定期間はありますけれども、在留資格は、留学していないんだから取り消されるなり、別のことをやるなら別の資格に変更するなりしないと、不法残留状態になるんです。
留学生の在留資格で入ってきている方々は、学校をやめて通わなくなった時点で、すぐにということではないですけれども、一定期間はありますけれども、在留資格は、留学していないんだから取り消されるなり、別のことをやるなら別の資格に変更するなりしないと、不法残留状態になるんです。
出国猶予期間が与えられてそれが経過した場合には、不法残留状態になって退去強制事由に当たるわけですが、出国猶予期間が与えられないと直ちに退去強制事由に当たりまして、いずれにいたしましても、退去強制の手続の中で審査が行われ、その中で法務大臣による在留特別許可を求めるということになりますので、いずれにしても同じルートに乗っかってくるということではございます。
○井上政府参考人 実際に、失踪した後、不法残留状態になったりして摘発された技能実習生からの聞き取り調査などをしておりますけれども、その結果、失踪の動機といたしましては、いろいろ人権侵害的なことがあったというようなものは比較的少数でございまして、最近は、より高い賃金を求めて失踪するというものが過半数になっているというのが実情でございます。
そうすることによりまして、自分は在留特別許可が認められそうだ、まだ日本にい続けたいという、不法残留状態でありますけれども特段の問題のない不法滞在者が積極的に安心して出頭申告できるような、そのような取り組みも行っております。 そのような自主的な出頭を促すさまざまな取り組みによって、不法滞在者の減少にさらに努めていきたいと考えております。
二つ目の御質問でございますが、人身取引によりまして他人の支配下に置かれている状態で不法入国をしたケース、不法上陸をしたケース、また不法残留状態にある、こういった人につきまして、退去強制事由に該当しないということにいたしますと、そもそも在留資格がないわけでございますので、そういう人につきまして、本国への送還もできない、それから、在留特別許可を与えようといたしましても、在留特別許可と申しますのは退去強制手続
実際には観光ビザとか正規のビザで入国しましたが、その後、例えば期限が切れて不法残留状態になりましたとか、ついでに仕事もしていて不法就労ですとか、不法入国で入ってこようが実態的には変わらないわけですよね、その運用の実態の対象としても。既にある条文で使えるのに何でわざわざそんなことをやるのかなと思うんです。
ただ、何かその人たちについての特別な状況があるというような場合、これは不法入国というよりもむしろ合法的に入国いたしまして不法残留になった、こういうような状況について非常に例外的な扱いにはなりますが、不法残留状態になった人で、かつ特別な事情があるという場合には収容を解いて仮放免という形にするケースもございます。
したがって、ただいま、推計でございますが十万人程度いるという例えば不法残留者につきましては、当然やはりこれの摘発ということを進め、そしてその人たちが不法残留状態でいるということによって退去強制手続の対象とするというこの法的措置は、今後も積極的に進めていかねばならぬものと考えております。
○小林(守)分科員 そうしますと、先ほどおっしゃいましたように、不法残留状態というのは十万人以上というお話がありましたね。そうしますと、今のお話ですと、これから十万人以上の方々については滞留できるという、もちろん不法残留の問題は残ります、しかし、発見できないという状態の中では十万人程度の残留者というのは一つの日本の産業構造に定着する方向で進むのではないか。